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相続税の税務調査(その2)。

 夕べも今朝も頭痛なし。

 先月央に税務署が「質問」のため会計事務所を往訪、応答内容を持ち帰って検討。そして月末に「申告どおりで通し」とする旨の架電連絡があったとのこと、なんたるヒキ強!

●本件のキモは「税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面」、これが添付されている申告については、税務署は申告者に対して税務調査をする前に、税理士に意見を述べる機会を与えなければならない(同法第35条の1)。←これがこのたびの「質問」行為の根拠であり、税理士が防波堤の機能を果たす結果となったもの

●じつに素晴らしい「書面添付制度」だが、相続税の申告における利用率は約2割に過ぎないとのデータあり。申告者がこの分の追加料金を税理士に払いたくない、申告に嘘があると懲戒処分になるなど責任が重くなるため税理士サイドが当該制度を使いたがらない等の理由が考えられるがそれにしても、4〜5件に1件の割合で税務調査が行われているというのにノーガードで申告するなんて恐ろしすぎる

●なお税務署は、法定申告期限の翌日より7年は、修正申告の指導や税務調査の権利を持ち続ける(除斥期間)。しかしながら、いったん行った「申告どおりで通し」の連絡が翻された例は聞いたことがないので、本件は99.99%終了したと考えてよいとのこと

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