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特別定額給付金の給付対象者。

 夕べも今朝も頭痛なし。

 10万円の特別定額給付金の基準日は4月27日であるので、5月初に亡くなった義父は給付対象のはずだが、実家に申請書が送られてきていない。本日妻が、義父の年金の関係で市役所に行ったついでに本件について質すと、「一人世帯の場合」はどうのこうので「給付対象ではない」と、詳しくは総務省のHPを見てほしいと言われたんだけど(プンプン!)、とのことなのでさっそくチェックしてみたところ(以下、同省のFAQをよりわかりやすく書き換え)

1. 基準日以降に亡くなった人も給付対象。ただし亡くなったのが世帯主の場合、
2. 申請を行ったあとに亡くなった場合は給付が行われ、相続財産となる
3. 申請を行うことなく亡くなった場合、
(1)当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、世帯員のうち新たに世帯主となる人が申請して給付を受ける
(2)単身世帯の場合は、当該世帯主が亡くなったことで世帯自体が無くなることから、給付されない


 う〜ん、すげえ。3.(2)の限界的事例に見事に合致するとは!

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