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持株にかかる発送物差止依頼。

 夕べも今朝も頭痛なし。

 オレの祖父(C郎)は曽祖父の三男なのだが、曽祖父の長男(A郎)、つまりC郎のお兄ちゃん名義の株式の配当金支払い用紙がなぜかこの家に送られてくる。明治33年に生まれ、昭和23年に48歳で亡くなったA郎には妻はいたが子供はいなかった。A郎の死後、その妻は曽祖父の次男(B次)の息子を養子にするものの若くして事故死。その後C郎がA郎の妻の養子になって財産を相続した。

 C郎の長女の子であるオレは直系の孫だが、預託先の信託銀行によると、このA郎の持株の唯一の相続人ではない可能性もあるとのこと。亡くなった順番や遺産分割協議内容によってはB次のほかの子や、C郎の次女(死去)の配偶者にも権利があることが考えられ、戸籍を精査しつつ存命の権利者の承諾・実印をもって手続きを進める必要ありとのこと… いやぁ、今となってそれはもう無理!

 自分としては本件、換金できない大叔父の配当金支払い用紙が送られ続けている状況が気持ち悪いのでこれをストップさせたいのであって、たいした株数・金額ではないので相続にはこだわらない。そもそも、A郎の持株の登録住所が、弟であるC郎の家になっているのが不思議。奥さんもいたのに弟の家に同居してたのか? そういやA郎の墓もウチの墓地に建ってるな… と様々な疑問が湧いてくる。いずれにしても、A郎はもうとっくに亡くなっていてこのウチにはいないのだから、今後はこの用紙を送ってこないでくれと申し出たところ、そうした発送物の差止手続きについてもA郎の原戸籍その他の書類を提示する必要ありとのこと、WTF!!

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