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持株にかかる発送物差止依頼(その2)。

 夕べも今朝も頭痛なし。

 で、オレの母(=C郎の長女)が亡くなった際に取得した原戸籍のうち曽祖父の戸籍に、A郎の出生および死亡の記載があるのを発見、これがそのまま使えるものと信託銀行に送った。ところがこれが不可だったのは、三男である曽祖父が、長兄の戸籍から分家独立して自身の戸籍を持ったのが大正12年。すなわち曽祖父の戸籍だけでは、A郎出生の明治33年〜大正12年の間が証明できないとのこと、Nooooooo!

 それではと、いわばオレの大々叔父の戸籍を取るべく市役所に行くと、戸籍は直系の子孫でしか取得できないことを知らされる。しかしながら、じつに親切な窓口担当者の指導によれば、曽祖父の原戸籍を取得する格好で用紙に記入・申請することで、曽祖父が元いた長兄の戸籍を取ることが可能とのこと、なるほど! たかが郵便物を止めるだけでこれだけの大騒ぎだが、こうして入手した大々叔父(出生慶応3年)の戸籍を見るといろいろと面白かったのでオッケー。

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