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自動車事故弁護士費用補償特約。

 夕べも今朝も頭痛なし。

 先日妻が「ぶつけちゃった」(というか「ぶつけられちゃった」)チンクエチェントには相手がいるので保険会社の出番だが、最初の段階で妻は保険会社に「自分に過失なし、つまり相手:自分の過失割合10:0を主張する場合は保険会社はあいだに立てませんが、どうなさいますか」と問われたとのこと。これは一体どういうことかと確認したところ、相手に対して支払いが生じる可能性がある場合にのみ、保険会社は当方に代わって交渉に立つことができる、すなわち多少なりとも自分に過失があると認めた場合に限るのだと言う。そうでないと「弁護士法」に違反することになるのだ、と。

 ↑そんな話はこのたび初めて聞いたが、最近そういう厳しい(?)運用になったということか。それはともかく、であれば直ちにいくつかの疑問が生じるので聞いてみた。

(Q)当方も過失なし、先方も過失なしを主張した場合、双方の保険会社とも間に立てないということか

(A)然り

(Q)その場合、本件はいわば宙に浮くことになるが、どのように交渉するのか

(A)一般的には弁護士を立て、示談交渉を委任する。その場合の費用負担については、自動車保険に「弁護士費用補償特約」が用意されている

(Q)自分に過失はなかったと認識しているものの、ただちに弁護士を立てるのもどうかということで、当初の段階から10:0をあくまでも主張するものではないが、事故の検証の成り行きから「結果的に」10:0となることを含めて、本件交渉を保険会社にお願いしたいと申し出るとしたらどうか

(A)保険会社に委任された時点で、少なくとも1割の過失を認めているとの意思表示をしていると見なされる。ただその場合でも、例えば、相手方が赤信号無視を当初黙っていたものがあとで発覚した、などのケースにおいては、結果的に10:0になるケースもある


 ま、話はわかった。で、その弁護士費用補償特約? につき、ちょうど保険更新の案内が来ていたので見てみたら、オオ〜ちゃんとあるのね。その説明にはこうある

「自動車事故でお客様に責任のない『もらい事故』の被害者となった場合、保険会社はお客様に代わっての示談交渉ができません。このような場合に、弁護士に示談交渉を委任した費用は自己負担となってしまいますが、この特約でこれらの費用を補償します」

 …これ、広く周知されてるとは思えないがなぁ。いずれにしてもこの特約、さっそく付帯することと致したい。

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