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教育信託における「スポーツジム」の取り扱い。

 夕べも今朝も頭痛なし。

 平成25年度税制改正において創設された「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」、平たく言えば祖父母が孫に設定する「教育信託」である。ありがたいことに母親が、ウチの子どもたち3名それぞれに開設してくれて、学費や塾、習い事の費用に使っている。

 本件につき先日、中1の次女の乗馬クラブの費用を申請したところ、信託銀行が注文をつけてきた。クラブ発行の領収書では、次女が「指導を受けている」ことがわからないので、それを確認できる資料を追加で送って頂きたいと。文科省ガイドラインにおいてスポーツジム等については、たんに場所や器具を使うためだけの費用は非課税とは認められず、インストラクター等から指導を受けている場合に限って非課税となるとのこと。

 たいへんに面白い展開なので、受けて立とうじゃねぇかと。当方より

(1)馬のような大型動物の騎乗を、インストラクターの指導・監督なしにクラブ会員が勝手に行うことはありえず、これは容易に想像できるものと思料

(2)「指導料として」など記載のある領収書を別途、毎月クラブに作成頂くのは現実的でない

(3)そこで、同クラブの「会則」を送付する。第8条に、「騎乗は指導員の指示に従わなければならない」旨明記されている

(4)同会則が追加資料として十分である場合、今後は信託引落し申請の都度これを同封する必要があるか、それとも今回一回でよいかご回答頂きたい


 すると本日、この会則で十分である旨連絡あり。今後は、恐縮ながら申請の都度、会則の表紙だけでよいのでコピーを同封して頂きたいと… 通ぉ〜し! ←やればできるじゃないの銀行も、えらいえらい。

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