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庭内神祠。

 夕べも今朝も頭痛なし。

 このたびの相続は自宅の土地も対象なので、先日担当税理士が視察に来た。敷地を案内しながら、庭の隅にある小さい瓦葺きの建造物につき何気なく「あの四角いやつはお稲荷さんなんですよ」と言ったところ、「え! お稲荷さんなんですか、聞いといてよかった… 非課税です!」との展開。

 屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものを「庭内神祠」(ていないしんし)といい、相続税の非課税財産として認められる。ま、2m四方でわずか4㎡だけれど、これを自宅土地から差し引くことができるとのこと。

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