SSブログ

教育信託における通学定期券代申請にかかる必要書類。

 夕べも今朝も頭痛なし。

 教育信託の件、長女の高校の通学定期代は対象なのかと妻から問われた。そういえばこれまで申請してこなかったけれど、そんなもん当然あれだよな、と文科省のガイドラインを見ると平成27年度から対象となったとのこと… 制度発足当初からじゃなかったのかよ!

 で、Q 3-4「通学定期券代が非課税対象になるのに必要な書類は何ですか」の答欄を参照すると「定期券の領収書に日付、金額、適用、支払者、支払先の氏名の記載があるもの」としており、「適用」は「通学定期券」であると明確に分かることが必要だと。そのためには「券売機発行の領収書に駅員に『氏名』と、『通学定期券代として』と補記してもらう、もしくは手書きの領収書を発行してもらう」 ハァ〜?
 
 ↑に続いて「上記要件が揃わない場合には別途、通学定期券のコピー等を御提出いただく必要があります」て、順番が逆だろう!! 今どきコピーを取るのが著しく不自由な環境なんてめったにないんだから、必要書類はまずは「領収書と定期券のコピー」としておいて、「コピーができない場合には駅員に、領収書にこれこれを補記してもらう」とするのが自然ではないのか。こういう論理的思考ができないのはあれか、文科省特有のオツムなのか? それに「補記してもらう」ってそんなもんいちいち駅員に「これこれを書き足して下さい」なんて現実的じゃないし、合わせて駅のハンコをもらう、などの要件が記されていないから、親が補記するんでもわからないだろうよ?

 ところで、本ガイドラインの後段、Q 4-19「Q 3-1のイにある『塾や習い事』の費用のうち対象となるものは具体的にどのようなものですか」の答欄、「例えば」として学習塾、家庭教師、そろばん教室、英会話教室、パソコン教室… とずらっと例示されている最後の方に「乗馬教室の指導料」が加えられているのは… オレだな。先般グイッとあれしたのが銀行経由で文科省に行き、この「平成28年2月1日現在」の最新ガイドラインに反映されたのだとすれば、やればできるんだ役所も、えらいえらい。

nice!(1)  コメント(0)